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 住宅用火災警報器
 下の項目をクリックしてご覧下さい。
 設置義務化について  種類および設置場所
 設置の維持管理について  購入方法
 奏功事例  悪質訪問販売への注意および問合せ先 

設置義務について

  平成23年6月1日から、今お住まいの住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
新築住宅は平成18年6月1日からすでに義務化されています。

 住宅火災からかけがえのない大切な命を守るために、
住宅用火災警報器を早めに設置しましょう!


 なぜ設置しなければならないのか

 住宅火災による死者数が急増しており、その過半は65歳以上の高齢者です。

 グラフでもわかるとおり住宅火災による死者の約半数が逃げ遅れによるものとなっており、深夜から明け方にかけて(熟睡)の時間帯に多くの人が亡くなられています。
 就寝中に発生した火災が、いかに恐ろしいかがわかります。

 このような住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
※これに伴い、有明広域行政事務組合火災予防条例(平成18年6月1日施行)が一部改正されました。

 火災を早期に発見し、火災に早く気づき、すみやかに避難するために、住宅用火災警報器が必要です。

※注意点

 建物を新築される場合は設計の段階で住宅用火災警報器が設置されているか施工者に確認して下さい。また、新築後、住宅用火災警報器が設置されていない場合は、契約内容を確認し、該当する方が設置しなければなりません。

 どのような住宅に設置が義務づけられているのか

 すべての一戸建て住宅、共同住宅など(住宅部分)、併用部分(住宅部分)が対象になります。 
  設置は住宅の関係者が設置しなければなりません。したがって、持家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。  

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