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甲種防火管理再講習制度

平成15年6月の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対しては、5年ごとに再講習を義務づけることが定められ平成18年4月1日から法制度化されました。

1.再講習の受講が必要な防火管理者    
ホテル、病院、物品販売店など不特定の人が出入する建物で、収容人員が300人以上で、甲種防火管理者の選任を必要とする事業所に選任されている防火管理者です。

2.受講義務の期限
防火管理者に選任された日の4年以上前までに講習を修了した方は1年以内に、その後5年以内ごとに、それ以外の方については、最後の講習を修了した日から5年以内に受講しなければなりません。

3.罰則
受講期限を過ぎてしまうと、防火管理者が選任されていないこととなり、消防機関から防火管理者を選任するよう命令されたり、命令に従わない場合などは罰則が科せられることもあります。
なお、防火対象物定期点検報告制度の特例認定を受けている場合は、認定を取り消されることになりますのでご注意下さい。





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